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物件投下

「物件投下」とは、飛行中のドローンから物を投下する行為。

固形物に限らず液体も物件とみなされるので、農薬散布も物件投下にあたる。

国土交通大臣の承認を得ずに行うことは航空法違反となり、50万円以下の罰金(航空法第157条の5第5号)が科せられる。

※物流などにおいて、輸送した物件を 地表に置く行為は物件投下には該当しない。

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