「物件投下」とは、飛行中のドローンから物を投下する行為。
固形物に限らず液体も物件とみなされるので、農薬散布も物件投下にあたる。
国土交通大臣の承認を得ずに行うことは航空法違反となり、50万円以下の罰金(航空法第157条の5第5号)が科せられる。
※物流などにおいて、輸送した物件を 地表に置く行為は物件投下には該当しない。
DRONE WORDS
「物件投下」とは、飛行中のドローンから物を投下する行為。
固形物に限らず液体も物件とみなされるので、農薬散布も物件投下にあたる。
国土交通大臣の承認を得ずに行うことは航空法違反となり、50万円以下の罰金(航空法第157条の5第5号)が科せられる。
※物流などにおいて、輸送した物件を 地表に置く行為は物件投下には該当しない。