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緊急用務空域

令和3年6月1日から航空法施行規則が改正され、「緊急用務空域」(飛行禁止空域の追加)が施行された。

災害等の発生時、消防や救助、警察業務等の緊急用務を行うための航空機の飛行が想定さる空域を国土交通省が緊急用務空域として指定し、無人航空機の飛行は原則禁止となる。

無人航空機を飛行させる者には、飛行開始前に、飛行予定の空域が緊急用務空域に該当するか否かの別を確認することが義務付られる。

緊急用務空域を指定した場合には、国土交通省のウェブサイト、もしくはツイッターで公示される。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

航空局 無人航空機 Twitter

令和32月に足利市で林野火災の消火活動中、無人航空機の飛行により消防防災ヘリの活動妨げられるという事案が発生したことが、改正の背景となっている。

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